ウクライナから退避された方への査証取得に係る案内

令和4年4月27日
1 ウクライナから退避された方で、日本に在住する親族・知人を頼って日本への退避を希望される方は、日本国大使館または総領事館において査証申請を行うことができます。必要な書類は以下のとおりです。
 
・査証申請書
・顔写真(縦45mm×横35mm、又は縦2inch×横1.4inch)
・旅券(注)
・身元保証書(日本に滞在する親族や知人の方が作成したもの)
 
 身元保証書は紙での提出が望ましいですが、もし不可能な場合は、PDF ファイルで送付していただいても受付できます。その場合、確認に時間を要することがございます。
 
 顔写真を取得できない、有効期限切れの旅券、 ID カードや出生証明書しかお持ちでないといった方は、個別にご相談下さい。
 
2 日本への退避を希望する方で、日本に知人や親族がいない方の査証申請については、個別に日本国大使館または総領事館にご相談ください。
 
(注)出入国管理及び難民認定法に規定されているとおり、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書を提出ください。これらの旅券や証明書を所持していない避難民の方については、日本国領事官等が渡航証明書を発行できる場合もありますので、日本国大使館または総領事館にご相談ください。