在留届
重要なお知らせ

在留届とは
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する在外公館に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
「在留届」を提出いただくことで、現地での生活に必要な最新情報や安全情報、緊急事態発生時の連絡メール、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。また、在外選挙人名簿登録申請や証明書などの各種領事サービスを受ける場合にも、在留届の提出が必要となることがあります。
届出資格
1.日本人(日本国籍保有者)であること。
2.当地に3ヶ月以上滞在予定であること(滞在査証の種類は問いません)。
届出方法
この届け出は、ジョージアでの住所等が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet) 」から在留届を提出してください。
オンラインでの申請が困難な場合は、在ジョージア日本国大使館領事窓口での届出も可能ですが、窓口の混雑状況によっては登録完了までに時間がかかる場合がありますので、ORRnet での電子申請にご協力をお願いいたします。
ORRnet: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
変更、帰国、転出
「在留届電子届出システム(ORRnet) 」からお手続きください。
また、帰国・転出届及び転居・記載事項変更届は大使館領事窓口に直接提出することができる他、郵送、Eメールでも受け付けています。届出用紙はこちらの他、大使館領事窓口でも入手できます。
変更届・帰国転出届については,こちらからダウンロードし、書面、メール等の方法により大使館に提出してください。
※帰国・転出される方で、当館に教科書無償配布の申し込みをされている方は、教科書発注のキャンセルを行う必要がありますので、当館までご連絡ください。
その他
本帰国後は、市区町村役場の住民課に旅券を持参し転入手続きを行ってください。なお、在外選挙人登録をされた方については、帰国後、転入手続きを行うと、原則として3ヶ月経過後に国内の選挙人名簿に登録されますが、登録されるまでの間、在外選挙人証を使用して不在者投票と同様の手続きで投票できます。国内の選挙人名簿に登録後は、在外選挙人証は交付を受けた選挙管理委員会に直接ご返却ください。
在留調査と在留届の削除について
在留届の「滞在期間」欄にご記載いただいている「滞在終了予定期間を1年以上過ぎた在留届」については、一定の確認手続の後、「転出」扱いとなる場合があります。
当館では、例年10月に在留の確認調査を実施しており、滞在予定期間を超過された方について、調査の一環として、在留届を提出された際のEメールアドレスに対して、メールを送付する等在留の確認を行っています。
Eメールアドレスを登録されていない方におかれては、できるだけ、Eメールアドレスを追加登録して頂きますようお願い致します。また、在留届に記載されている連絡先(電話番号、Eメールアドレス)に変更がある方についても同様に変更手続をしていただきますようお願いいたします。