ジョージアへの入国・滞在条件などについて

令和7年10月1日
 ジョージアの出入国や滞在に関しては、ジョージア国政府の所管となるため、詳細は当館ではお答えすることができません。
 査証など下記の情報については、ジョージアへの渡航を検討される際の参考としていただき、具体的な手続きや最新の情報については各関係先にご自身で問い合わせ確認してください。
※各関係先による迅速な対応や望ましい回答を保証するものではありませんのでご了承ください。

 ・全般的な問い合わせ      
  駐日ジョージア大使館(Embassy of Georgia to Japan 代表03-4361-4470)
 ・出入国や滞在査証全般に関すること 
  ジョージア外務省(Ministry of Foreign Affairs of Georgia
 ・在留許可証の取得や在留許可制度に関すること
  被占領地域出身IDP・労働・保健・社会保障省(Minister of IDPS From The Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia
  公共サービス開発局(Public Service Development Agency
 ・通関(申告を要する物品やペットの持込みなどに関すること)       
  ジョージア税関(Revenue Service
 ・その他各種行政手続きに関すること  
  パブリックサービスホール(Public Service Hall
 ・公証、ジョージア語への翻訳
  公証役場(Notary) 

○査証(ビザ)・在留期間
 ジョージアに入国する日本人は1年以内の滞在であれば、基本的に査証の取得が免除されています。
 ただし、ジョージア国内において収入を伴う活動を行う場合には、1年以内の滞在の場合でも、その活動内容によって別途在留許可が必要となる場合があります。在留許可の要否について不明な場合は渡航前にジョージア関係機関に問い合わせるようにしてください。
 また、1年を超える長期滞在の場合には、あらかじめ駐日ジョージア大使館等で査証を取得する必要があり、また入国後居住区を管轄する法務省事務所において在留許可を取得する必要があります。
※「不法残留」に注意
 当然のことながら、定められた在留期間を過ぎてジョージア国内に在留した場合は不法残留となり、当局に罰金を支払わなければ出国が拒否されます。また不法残留期間が長くなるほど課される罰金の額も大きくなり、罰金を支払わない場合は、拘留されるおそれもあります。確実に在留期間をご確認ください。

○通関
 外務省海外安全ホームページ ジョージア安全対策基礎データ「査証、出入国審査等」の項目をご参照ください。
 ※ペットを日本国外へ持ち出す場合は、日本側でも手続きが必要です。(動物検疫所ホームページ