ジョージアへの入国・在留について
令和5年10月3日
ジョージアへの入国や在留に関することは、あくまでジョージア政府の所管となるため、当館ではお答えすることができません。したがって、下記の情報については、あくまでジョージアへの渡航を検討される際の参考としていただき、最新の情報については駐日ジョージア大使館(Embassy of Georgia to Japan 代表+81(3)5575-6091)に問い合わせたり、ジョージア外務省(Ministry of Foreign Affairs of Georgia)のホームページ等での確認に努めてください。
○査証(ビザ)・在留期間
ジョージアに入国する日本人は1年以内の滞在であれば、ジョージアでの活動内容を問わず、査証の取得が免除されています。1年を超える長期滞在の場合には、あらかじめ駐日ジョージア大使館等で査証を取得する必要があり、また入国後居住区を管轄する法務省事務所において在留許可を取得する必要があります。
※「不法残留」に注意
当然のことながら、定められた在留期間を過ぎてジョージア国内に在留した場合は不法残留となり、当局に罰金を支払わなければ出国が拒否されます。また不法残留期間が長くなるほど課される罰金の額も大きくなり、罰金を支払わない場合は、拘留されるおそれもあります。確実に在留期間をご確認ください。
○査証(ビザ)・在留期間
ジョージアに入国する日本人は1年以内の滞在であれば、ジョージアでの活動内容を問わず、査証の取得が免除されています。1年を超える長期滞在の場合には、あらかじめ駐日ジョージア大使館等で査証を取得する必要があり、また入国後居住区を管轄する法務省事務所において在留許可を取得する必要があります。
※「不法残留」に注意
当然のことながら、定められた在留期間を過ぎてジョージア国内に在留した場合は不法残留となり、当局に罰金を支払わなければ出国が拒否されます。また不法残留期間が長くなるほど課される罰金の額も大きくなり、罰金を支払わない場合は、拘留されるおそれもあります。確実に在留期間をご確認ください。