ジョージアにおける外国人の就労等に関する新制度について(令和8年3月1日~)

令和8年2月24日
 令和8年(2026年)3月1日から、永住許可を持たない外国人は、ジョージアにおいて自営業を含む就労や雇用、起業活動を行うためには「就労権」の取得が義務付けられる改正労働移民法が施行されます。
 「就労権」を得ることなく、就労等を行った場合、罰金等の罰則が科せられます。
 ジョージアにおいて現に就労等を行っている方や、今後就労等を予定されている方は、以下のリンクを参考にジョージアの関係機関に問い合わせの上、必要な手続を行ってください。

【就労権取得に関するQ&A(ジョージア国家雇用支援庁のリンク)】
https://moh.gov.ge/docs/20260224122459-Frequently%20Asked%20Questions.pdf
【ジョージア労働移民法】
https://matsne.gov.ge/en/document/view/2806732?publication=6
【ジョージアにおける就労権の取得手続を定める政府決定】
https://matsne.gov.ge/document/view/6791218?publication=0

※その他、ジョージアの出入国や在留に関すること(当館領事・安全情報)
https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00602.html