在留届

平成30年2月9日
 外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する予定の日本人の方は、旅券法第16条の定めにより、その地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。この「在留届」は、在外公館が日本人の滞在状況を把握し、緊急時の連絡先を確認して必要な援護活動を行うことが可能になるほか、種々の行政サービスの基礎資料となる重要なものです。該当する方で在留届を未提出の場合は、下記をご参照の上、早急に提出していただくようお願い致します。
 また、ジョージアから帰国または転出される場合、ジョージア国内で転居された場合、在留届記載事項に変更が生じた場合も届出をお願い致します。

【在留届電子届出システムを利用する方法】
 「在留届電子届出システム」(ORRシステム)により、インターネット上で簡単に在留届を提出することができます。ORRシステムで在留届を提出した場合、帰国・転出や届出内容の変更も同システムを通じて行うことが可能です。

 在留届電子届出システムはこちらから

【上記以外の方法】
 在留届、帰国・転出届及び転居・記載事項変更届は大使館領事窓口に直接提出することができる他、郵送、FAX、Eメールでも受け付けています。届出用紙は下記リンクからのダウンロードの他、大使館領事窓口でも入手できます。

 在留届用紙
 帰国・転出届
 転居・記載事項変更届
 
 大使館連絡先はこちら