在留届

令和7年9月1日
 外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する予定の日本人の方は、旅券法第16条の定めにより、その地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。この「在留届」は、在外公館が日本人の滞在状況を把握し、緊急時に必要な情報提供や援護活動を行うことが可能になるほか、種々の行政サービスの基礎資料となる重要なものです。
 該当する方で在留届を未届の場合は、下記をご参照の上、早急にご登録ください。
 また、ジョージアから帰国または転出される場合、ジョージア国内で転居された場合、在留届記載事項に変更が生じた場合も届出をお願いします。

【在留届電子届出システムを利用する方法】
 「在留届電子届出システム」(ORRネット)により、インターネット上で簡単に在留届を提出することができます。帰国・転出や届出内容の変更も同システムを通じて行うことが可能です。
 在留届電子届出システムはこちらから