各種証明
令和元年8月27日
在留証明
申請人のジョージアにおける住所を日本語で証明します。日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、入学試験受験手続等の際に必要とされます。
【発給条件】
・日本国籍を有すること
・日本に住民登録がないこと
・当館管轄地に3ヶ月以上滞在しているか、または3か月以上の滞在が見込まれており、公文書またはそれに準ずる書類により住所を立証できること
【発給日】
申請日の翌日(当日発給を希望される方は,事前にご相談ください)
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・現住所、居住開始日が確認できる書類(住居の賃貸契約書等)
・恩給・年金受給手続用の場合は、受給を証明するもの(受給証書、現況届の葉書等の原本)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※ 注意事項
・原則として、申請者本人が直接大使館領事窓口で申請する必要があります。
・在留証明書に提出先と提出理由を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
・入国後に転居しており、過去の住所も証明する必要がある場合,過去の住所と居住期間(住み始めと住み終わり)が確認できる書類を持参してください。
・恩給・年金受給手続のための申請の場合は手数料が免除されます。
【発給条件】
・日本国籍を有すること
・日本に住民登録がないこと
・当館管轄地に3ヶ月以上滞在しているか、または3か月以上の滞在が見込まれており、公文書またはそれに準ずる書類により住所を立証できること
【発給日】
申請日の翌日(当日発給を希望される方は,事前にご相談ください)
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・現住所、居住開始日が確認できる書類(住居の賃貸契約書等)
・恩給・年金受給手続用の場合は、受給を証明するもの(受給証書、現況届の葉書等の原本)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※ 注意事項
・原則として、申請者本人が直接大使館領事窓口で申請する必要があります。
・在留証明書に提出先と提出理由を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
・入国後に転居しており、過去の住所も証明する必要がある場合,過去の住所と居住期間(住み始めと住み終わり)が確認できる書類を持参してください。
・恩給・年金受給手続のための申請の場合は手数料が免除されます。
署名証明
日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして、遺産相続、不動産登記手続、自動車名義変更手続等で使用されます。署名証明には下記2つの形式がありますので、事前に必要な形式と部数を確認した上で申請をしてください。
・形式1
申請者が持参した書類(遺産分割協議書等)に領事担当官の面前で申請者が署名し、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を押します。(当館での申請前に書類に署名をした場合は証明書を発給することができませんのでご留意ください。)
・形式2
当館が用意する所定の書式に領事担当官の面前で申請者が署名します。
【発給日】
申請日の翌日(当日発給を希望される方は事前にご相談ください)
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・形式1の場合は署名(及び拇印)が必要な書類)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※注意以降
・必ず申請者本人が直接大使館領事窓口で手続きを行ってください。
・申請書に日本国内の提出先と提出理由を記入する必要がありますので事前にご確認ください。
・形式1の場合は署名をせずに書類を持参してくだい。
・形式1
申請者が持参した書類(遺産分割協議書等)に領事担当官の面前で申請者が署名し、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を押します。(当館での申請前に書類に署名をした場合は証明書を発給することができませんのでご留意ください。)
・形式2
当館が用意する所定の書式に領事担当官の面前で申請者が署名します。
【発給日】
申請日の翌日(当日発給を希望される方は事前にご相談ください)
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・形式1の場合は署名(及び拇印)が必要な書類)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※注意以降
・必ず申請者本人が直接大使館領事窓口で手続きを行ってください。
・申請書に日本国内の提出先と提出理由を記入する必要がありますので事前にご確認ください。
・形式1の場合は署名をせずに書類を持参してくだい。
身分上の事項に関する証明
戸籍に記載されている事項を基に出生、婚姻、離婚、死亡等に関する英語の証明書を発行します。ジョージアでの長期滞在許可申請等に使用します。
【発給日】
申請日の翌日(当日発給を希望される場合は事前にご相談ください)
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・戸籍謄(抄)本の原本
・外国名が含まれる場合、その綴りを確認できる公文書
(例:出生証明書の申請で親が外国人の場合は親のパスポート)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※ 親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
【発給日】
申請日の翌日(当日発給を希望される場合は事前にご相談ください)
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・戸籍謄(抄)本の原本
・外国名が含まれる場合、その綴りを確認できる公文書
(例:出生証明書の申請で親が外国人の場合は親のパスポート)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※ 親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
翻訳証明
申請者が提出した日本の公文書の翻訳文(英語)が、原文書(日本語)の忠実な訳文であることを証明するものです。日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されます。
【発給日】
申請日より1週間後
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・原文書(日本語)原本と翻訳文(英語)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※注意事項
・原文書は日本の官公庁等が発行した公的文書(有効期間内のもの、若しくは有効期間がないものについては発行日から6ヶ月以内のもの)に限られ、私文書の取り扱いはできません。
・日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書の取り扱いはできません。
【発給日】
申請日より1週間後
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・原文書(日本語)原本と翻訳文(英語)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※注意事項
・原文書は日本の官公庁等が発行した公的文書(有効期間内のもの、若しくは有効期間がないものについては発行日から6ヶ月以内のもの)に限られ、私文書の取り扱いはできません。
・日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書の取り扱いはできません。
警察証明
警察証明は日本での犯罪歴の有無を証明するものです。他国の永住権申請等のため、現地関係当局がその国の法規に基づきこの証明の提出を要求する場合にのみ警察庁により発行されます。日本人及び本邦に居住歴のある外国人が対象です。
【発給日】
警察証明の申請書は、外務省経由で警察庁に送付され、警察庁において証明書が作成されるため、申請から証明書取得まで2~3ヶ月を要します。
【必要書類】
・申請書、指紋原紙(当館で入手できます)
・旅券
※注意事項
・申請の際、指紋の採取を行いますので、時間に余裕をもってお越しください。
・申請書に本籍地(番地まで)を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
・申請理由によっては、警察証明書の提出が求められていることを確認できる当該国の根拠法令や根拠文書(警察証明書を必要としていることが分かる提出先機関からのレター等)及びそれら和訳文の提出が必要になる場合があります。
・警察証明の提出先によってはアポスティーユ(APOSTILLE)を要求されることがありますので、事前にご確認いただき、必要な場合は申請時にお申し出ください。
・警察証明の手数料は無料です。
【発給日】
警察証明の申請書は、外務省経由で警察庁に送付され、警察庁において証明書が作成されるため、申請から証明書取得まで2~3ヶ月を要します。
【必要書類】
・申請書、指紋原紙(当館で入手できます)
・旅券
※注意事項
・申請の際、指紋の採取を行いますので、時間に余裕をもってお越しください。
・申請書に本籍地(番地まで)を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
・申請理由によっては、警察証明書の提出が求められていることを確認できる当該国の根拠法令や根拠文書(警察証明書を必要としていることが分かる提出先機関からのレター等)及びそれら和訳文の提出が必要になる場合があります。
・警察証明の提出先によってはアポスティーユ(APOSTILLE)を要求されることがありますので、事前にご確認いただき、必要な場合は申請時にお申し出ください。
・警察証明の手数料は無料です。