各種証明の申請
令和6年5月20日
証明のオンライン申請について
本年1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となりました。地方に在留されている方で度々来館することが難しい場合や感染症対策のため外出をできるだけ控えたい場合など、お手持ちのパソコン、スマートフォンからご利用ください。
なお、証明書の交付は窓口のみとなり、ご来館いただく必要がありますのでご注意ください。
※過去に書面で在留届を提出している方は、書面で提出した在留届をORRネットへの登録に切り替えることが可能です。ORRネットで登録された内容はご自身でいつでも更新できますので、ORRネットへの切替えをお願いします。
<書面で提出された在留届のORRネットへの切替え方法>
ORRネットに改めて新規で登録いただいた後、必ず「書面で提出した在留届からORRネットへの切替えを希望する」旨、当館領事班宛にメール(CONSULAR@tb.mofa.go.jp)にてご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日をORRネットで登録された在留届に転記いたします。
■申請から発給までの日数
なお、証明書の交付は窓口のみとなり、ご来館いただく必要がありますのでご注意ください。
■オンライン申請を利用するにあたって
証明のオンライン申請をご利用する場合には、まず、オンライン在留届(ORRネット)への登録が必要です。未登録の方は、ORRネット登録ページ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/からご登録ください。※過去に書面で在留届を提出している方は、書面で提出した在留届をORRネットへの登録に切り替えることが可能です。ORRネットで登録された内容はご自身でいつでも更新できますので、ORRネットへの切替えをお願いします。
<書面で提出された在留届のORRネットへの切替え方法>
ORRネットに改めて新規で登録いただいた後、必ず「書面で提出した在留届からORRネットへの切替えを希望する」旨、当館領事班宛にメール(CONSULAR@tb.mofa.go.jp)にてご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日をORRネットで登録された在留届に転記いたします。
■申請から発給までの日数
オンライン申請から審査完了まで概ね数日(閉館日を除く)を要します。「審査完了」のメールが届けば発給可能となります(申請受付完了日ではありませんのでご注意ください)ので、お手数ですがご来館予定日時を当館領事班宛にメール(CONSULAR@tb.mofa.go.jp)にてご連絡ください。
ただし、疎明資料が不足している場合や不備がある場合は発給までさらに日数を要しますのでご了承ください。
※申請後、数日(閉館日を除く)経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが、迷惑メールフォルダ等に当館からのメールが届いていないかをご確認の上、電話又はメールにてお問い合わせください。
■申請に必要な書類(疎明資料)のアップロード
オンライン申請に際して、システム上に疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本、運転免許証など)をアップロードしていただく必要があります。疎明資料に問題がなければ審査完了となります。
疎明資料の不足又は不備が判明した場合はメール等にてご連絡させていただきます(システム上において再度アップロードいただくことがあります)ので、必ず連絡可能なメールアドレスのご登録をお願いいたします。
証明の種類ごとに必要な疎明資料については、下の「各証明の概要」項目にてご確認ください。
■クレジットカードによる手数料のオンライン決済
(1)クレジットカードによる手数料のオンライン決済(円建て)はオンライン申請を行った場合のみ可能となります。なお、窓口での現金(現地通貨)によるお支払いも引き続き可能です。
(ア)利用可能なクレジットカード
VISA、 MASTER、AMERICAN EXPRESS、DINERS、JCB
(イ)利用可能なデビットカード
VISA、 MASTERがついているものに限られます。
(ウ)決済手数料
無料。ただし、日本以外で発行されたカードの場合は、カード会社により、別途、手数料が発生する場合があります。
(2)クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_004053.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw
(ア)クレジットカードによるお支払いの場合は、当館への直接納付ではなく、指定代理業者を通じた日本での納付となります。従って、当館から領収書・レシート等、支払いを証明する書類は発行できません。当館で現金払い(現地通貨)を行った場合に限り、領収書が発行できます。
(参考)クレジットカード払いの納付フロー
申請者 → クレジットカード会社 → 代理指定業者(日本) → 外務省(日本)
(イ)クレジットカードによるお支払いの場合、申請者は、当館での審査終了後、交付前にクレジットカードの有効性確認を受ける必要があります(この時点ではクレジットカードに手数料はチャージされません)。その後、当館において証明書を交付する際にクレジットカードへ手数料のチャージを行います。クレジットカードの有効性確認を行った後、証明書の交付までの間に、与信枠超過、クレジットカード会社による不正利用疑いに対する緊急保護措置等、交付日当日、予期せぬ事情により決済ができない場合があり得ます。その場合は、窓口にて現金払いに変更することも可能です。
■各種証明の受け取り(大使館領事窓口にお越しください)
オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(戸籍謄本、運転免許証、住所立証書類等)の原本をご持参の上、当館までお越しください。交付時に、疎明資料の原本の提出又は提示ができない場合は、証明書の交付ができない場合がありますのでご注意ください。
※証明のオンライン申請後、270日(約9ヶ月)経過しても、証明書の引き取りがない場合は申請が自動的に取り消されますので、審査完了のメールが届きましたらお早めに引き取りをお願いいたします。
ただし、疎明資料が不足している場合や不備がある場合は発給までさらに日数を要しますのでご了承ください。
※申請後、数日(閉館日を除く)経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが、迷惑メールフォルダ等に当館からのメールが届いていないかをご確認の上、電話又はメールにてお問い合わせください。
■申請に必要な書類(疎明資料)のアップロード
オンライン申請に際して、システム上に疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本、運転免許証など)をアップロードしていただく必要があります。疎明資料に問題がなければ審査完了となります。
疎明資料の不足又は不備が判明した場合はメール等にてご連絡させていただきます(システム上において再度アップロードいただくことがあります)ので、必ず連絡可能なメールアドレスのご登録をお願いいたします。
証明の種類ごとに必要な疎明資料については、下の「各証明の概要」項目にてご確認ください。
■クレジットカードによる手数料のオンライン決済
(1)クレジットカードによる手数料のオンライン決済(円建て)はオンライン申請を行った場合のみ可能となります。なお、窓口での現金(現地通貨)によるお支払いも引き続き可能です。
(ア)利用可能なクレジットカード
VISA、 MASTER、AMERICAN EXPRESS、DINERS、JCB
(イ)利用可能なデビットカード
VISA、 MASTERがついているものに限られます。
(ウ)決済手数料
無料。ただし、日本以外で発行されたカードの場合は、カード会社により、別途、手数料が発生する場合があります。
(2)クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_004053.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw
(ア)クレジットカードによるお支払いの場合は、当館への直接納付ではなく、指定代理業者を通じた日本での納付となります。従って、当館から領収書・レシート等、支払いを証明する書類は発行できません。当館で現金払い(現地通貨)を行った場合に限り、領収書が発行できます。
(参考)クレジットカード払いの納付フロー
申請者 → クレジットカード会社 → 代理指定業者(日本) → 外務省(日本)
(イ)クレジットカードによるお支払いの場合、申請者は、当館での審査終了後、交付前にクレジットカードの有効性確認を受ける必要があります(この時点ではクレジットカードに手数料はチャージされません)。その後、当館において証明書を交付する際にクレジットカードへ手数料のチャージを行います。クレジットカードの有効性確認を行った後、証明書の交付までの間に、与信枠超過、クレジットカード会社による不正利用疑いに対する緊急保護措置等、交付日当日、予期せぬ事情により決済ができない場合があり得ます。その場合は、窓口にて現金払いに変更することも可能です。
■各種証明の受け取り(大使館領事窓口にお越しください)
オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(戸籍謄本、運転免許証、住所立証書類等)の原本をご持参の上、当館までお越しください。交付時に、疎明資料の原本の提出又は提示ができない場合は、証明書の交付ができない場合がありますのでご注意ください。
※証明のオンライン申請後、270日(約9ヶ月)経過しても、証明書の引き取りがない場合は申請が自動的に取り消されますので、審査完了のメールが届きましたらお早めに引き取りをお願いいたします。
各証明の概要
※以下記載の【発給日】は、窓口で申請された場合の発給日となります。
在留証明
申請人のジョージアにおける住所を日本語で証明します。日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、入学試験受験手続等の際に必要とされます。【発給条件】
・日本国籍を有すること
・日本に住民登録がないこと
・当館管轄地に3ヶ月以上滞在しているか、または3か月以上の滞在が見込まれており、公文書またはそれに準ずる書類により住所を立証できること
【発給日】
申請日の翌開館日
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・現住所、居住開始日が確認できる書類(住居の賃貸契約書等)
・恩給・年金受給手続用の場合は、受給を証明するもの(受給証書、現況届の葉書等の原本)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※ 注意事項
・原則として、申請者本人が直接大使館領事窓口で申請する必要があります。
・在留証明書に提出先と提出理由を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
・入国後に転居しており、過去の住所も証明する必要がある場合,過去の住所と居住期間(住み始めと住み終わり)が確認できる書類を持参してください。
・恩給・年金受給手続のための申請の場合は手数料が免除されます。
署名証明
日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして、遺産相続、不動産登記手続、自動車名義変更手続等で使用されます。署名証明には下記2つの形式がありますので、事前に必要な形式と部数を確認した上で申請をしてください。・形式1
申請者が持参した書類(遺産分割協議書等)に領事担当官の面前で申請者が署名し、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を押します。(当館での申請前に書類に署名をした場合は証明書を発給することができませんのでご留意ください。)
・形式2
当館が用意する所定の書式に領事担当官の面前で申請者が署名します。
【発給日】
申請日の翌開館日
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・形式1の場合は署名(及び拇印)が必要な書類)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※注意以降
・必ず申請者本人が直接大使館領事窓口で手続きを行ってください。
・申請書に日本国内の提出先と提出理由を記入する必要がありますので事前にご確認ください。
・形式1の場合は署名をせずに書類を持参してくだい。
身分上の事項に関する証明
戸籍に記載されている事項を基に出生、婚姻、離婚、死亡等に関する英語の証明書を発行します。ジョージアでの長期滞在許可申請等に使用します。【発給日】
申請日の翌開館日
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・戸籍謄(抄)本の原本
・外国名が含まれる場合、その綴りを確認できる公文書
(例:出生証明書の申請で親が外国人の場合は親のパスポート)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※ 親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
翻訳証明
申請者が提出した日本の公文書の翻訳文(英語)が、原文書(日本語)の忠実な訳文であることを証明するものです。日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されます。【発給日】
申請日より1週間後
【必要書類】
・申請書(当館で入手できます)
・旅券
・原文書(日本語)原本と翻訳文(英語)
【手数料】
こちらをクリックしてください
※注意事項
・原文書は日本の官公庁等が発行した公的文書(有効期間内のもの、若しくは有効期間がないものについては発行日から6ヶ月以内のもの)に限られ、私文書の取り扱いはできません。
・日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書の取り扱いはできません。
翻訳証明
警察証明は日本での犯罪歴の有無を証明するものです。他国の永住権申請等のため、現地関係当局がその国の法規に基づきこの証明の提出を要求する場合にのみ警察庁により発行されます。日本人及び本邦に居住歴のある外国人が対象です。【発給日】
警察証明の申請書は、外務省経由で警察庁に送付され、警察庁において証明書が作成されるため、申請から証明書取得まで2~3ヶ月を要します。
【必要書類】
・申請書、指紋原紙(当館で入手できます)
・旅券
※注意事項
・申請の際、指紋の採取を行いますので、時間に余裕をもってお越しください。
・申請書に本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
・申請理由によっては、警察証明書の提出が求められていることを確認できる当該国の根拠法令や根拠文書(警察証明書を必要としていることが分かる提出先機関からのレター等)及びそれら和訳文の提出が必要になる場合があります。
・警察証明の提出先によってはアポスティーユ(APOSTILLE)を要求されることがありますので、事前にご確認いただき、必要な場合は申請時にお申し出ください。
・警察証明の手数料は無料です。