ジョージアで自動車を運転するための手続きと注意点

令和7年3月21日
○ジョージアにおいて日本が発行する運転免許証により自動車を運転する方法

1 国際運転免許証による運転
 ジョージアは道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締結国であるため、日本で発給を受けた国際運転免許証を所持していれば、同免許証の有効期間内において運転が可能です。

2 翻訳証明を伴う日本国運転免許証による運転
 ジョージアでは、有効な日本国運転免許証とそのジョージア語翻訳証明書を所持していると入国の日から1年間運転が可能となっています。
 大使館において自動車運転免許抜粋証明(英語)を取得した後、「公証人役場(Notary)」に同証明を持ち込み英語からジョージア語への翻訳証明を取得することが一般的です。

●「マイナンバーカード運転免許証(マイナ免許証)」は証明できません。
令和7年3月24日から、マイナンバーカードに運転免許証情報を記録したマイナ免許証の運用が日本で開始される予定ですが、ジョージアで運転するために必要な自動車運転免許抜粋証明の発給は従来の運転免許証による証明のみとなりますのでご注意ください。
※警察庁からのお知らせ
・「マイナ免許証」はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があるため、従来の日本の運転免許証を取得し持参するようにしてください。
・日本の運転免許証から外国の運転免許証へ切替する場合、切替元となる日本の免許について、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、マイナ免許証は切替に係る日本の運転免許証として無効とされるおそれがあることから、従来の日本の運転免許証を取得し持参するようにしてください。

○自動車保険について

 日本と同じく、交通事故の第一当事者となった場合は、損害賠償責任が問われます。
 したがって、旅先でレンタカー等を運転する場合には、必ず保険に加入していることをご確認ください。また、ジョージア国内の自動車保険の対人又は対物補償額は数百万円程度であり、日本の保険と比較してかなり補償額が低く設定されています。補償額を超える損害賠償の請求がなされた場合に備え、海外での自動車事故の補償をカバーする日本の保険に加入しておくこともおすすめします。
※ジョージアの交通事情については、「安全の手引き」 の「交通事情と事故防止」の項目をご参照ください。