戸籍・国籍

令和7年5月1日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。

〈届出上の留意事項〉
・届書の作成にあたっては、事前に各届様式の「記入上の注意」等をよく確認いただくようお願いいたします。
・記載要領についてご不明な点がある場合は、メールにてお問い合わせください。

戸籍・国籍について

出生届
 子供が生まれたら、日本/外国のどちらに居住していても、出生届を役場または在外公館に届け出て、親の戸籍に記載させる必要があります。
 ※当地では「ジョージア官公署発行の出生証明書」及び「医師等が作成した出生証明書」の両方の提出が必要です。また
出生の経緯確認のため追加の資料の提出をお願いする場合があります。
婚姻届
 海外で日本人の婚姻があった場合、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
離婚届
 ジョージアの方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚される方は、離婚届を提出してください。
養子縁組届
 養子縁組をした場合は、養子縁組届/特別養子縁組届を提出してください。
死亡届
 ジョージア国内でご家族がお亡くなりになった場合は、死亡届をご提出ください。

戸籍・国籍関係の届書