戸籍・国籍

令和7年5月1日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。

〈届出上の留意事項〉
・届書の作成にあたっては、事前に各届様式の「記入上の注意」等をよく確認いただくようお願いいたします。
・記載要領についてご不明な点がある場合は、メールにてお問い合わせください。
当館で届出をされた場合、届出の事項が戸籍に反映されるまで2ヶ月程度を要しますのであらかじめご了承ください。戸籍への記載を急ぐ場合は、直接、本籍地の役場にご提出ください。また、日本の市区町村役場に届け出る場合は、必要書類が異なる場合がありますので、事前に各市町村役場にお問い合わせください。

戸籍・国籍について

出生届
 子供が生まれたら、日本/外国のどちらに居住していても、出生届を役場または在外公館に届け出て、親の戸籍に記載させる必要があります。
 ※当地では「ジョージア官公署発行の出生証明書」及び「医師等が作成した出生証明書」の両方の提出が必要です。また
出生の経緯確認のため追加の資料の提出をお願いする場合があります。
 ※ジョージアの病院等において「出生証明書」が発行されるかについては、必ず事前に各病院等にご自身で問い合わせ確認してください。
  
(関連)
   ▶新生児の旅券申請に関する注意事項
   ▶「ジョージア医療事情」(外務省ホームページ)
 

婚姻届
 海外で日本人の婚姻があった場合、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。

離婚届
 ジョージアの方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚される方は、離婚届を提出してください。

養子縁組届
 養子縁組をした場合は、養子縁組届/特別養子縁組届を提出してください。

死亡届
 ジョージア国内でご家族がお亡くなりになった場合は、死亡届をご提出ください。

戸籍・国籍関係の届書